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休憩時間はきちんと取れていますか?
労働時間中に設けられているお昼休みが休憩時間の代表格ですが、それだけで休憩は足りていますか?
労働基準法では、仕事を安全かつ健康的にこなすために休憩時間に関する規定があります。
会社側には、労働者の労働時間が6時間を超える場合には45分間以上、8時間を超える場合には1時間以上の休憩時間を、労働時間の途中に労働者に与える事が義務付けられています。
ここで注意しなくてはならないのは、『~を超えて』という言い回しです。
これによって、労働基準法の内容上6時間ちょうどまでは休憩なしでも違法になりませんし、8時間ちょうどの時は45分間の休憩でも合法ということになります。
また、休憩時間の過ごし方についてですが、会社側は労働者に対して休憩の方法を強制することはできません。
これには例外があり、警察官や消防士、養護施設などの労働者には安全上の理由などから制限が設けられています。
さらに、労働基準法では休憩時間は労働者全員が一斉に取ることと定められています。
これは一斉付与の原則とも言われ、同僚の仕事中に自分だけ休むわけにはいかないということから定められました。
しかしこれにも例外はあり、一斉に休憩してしまった場合に公衆に不便があるような業種、例えば運輸や金融、販売業などでの労働者に対してはこの原則を排除できることになっています。
このような事に注意をしながら、きちんとした休憩を取り健やかな労働を目指しましょう。
労働時間は長すぎていませんか?
労働時間とは、普通会社の指揮及び監督の下で働いている時間を指します。
これには休憩時間や通勤時間は含まれませんが、仕事の準備や後片付け、研修や朝礼、ミーティングなどは労働時間とみなされます。
この時間には労働基準法によって条件が定められており、休憩時間を抜いた時間数が1日あたり8時間、1週間に40時間までとされています。
ただし、これにはいくつかの例外があり、1週間あたり44時間までの労働を認可されている事業所があります。
常に10人以下の労働者を使用する場合に限り、小売業・旅館や娯楽場・福祉施設や医療機関・映画館などがこれにあたります。
さらに、管理監督者や農水産業をする労働者にはこの上限が適用されません。
また、労働基準法によると、労働時間にはみなし労働時間と裁量労働時間の2種類があるとされています。
みなし労働時間とは、出張など会社外で働いた場合に会社の所定の勤務時間で働いたとみなす仕組みを表します。
時間外労働については事前に時間を定めた上で適用し、労働時間の算定が出来る場合は時間外労働分の賃金が支払われます。
一方裁量労働時間とは、実際の労働時間とは関係なくあらかじめ決められた時間を働いたとして賃金が支払われる仕組みを表します。
これは一見よく見えますが、勤務時間が長期化した際に元の賃金での時給と釣り合わなくなる恐れがあるため、労働者本人の同意が必要となります。
これらの内容については労働基準法第4章に詳細に書かれていますので、是非一度読んでみることをお勧めします。