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国民健康保険への加入について

社会保険(健康保険)などの職場で編成されている被用者保険に加入していていない人は、基本的に全員国民健康保険に加入しなければなりません。
加入できる場所は住民登録のある市町村です。
主に会社を退職後にどこの会社にも属さない状態、つまり無職になった人やどの保険にも加入することのできない自営業者は、原則としてこの国民健康保険に加入することになっています。
そのため、わが国では国民全員が何らかの形で健康保険に加入していることになります。
国民健康保険に加入すると、市区町村から被保険者証(保険証)が交付されます。
病院などでの支払いの際の負担額は原則として3割負担になります。
国民健康保険の被保険者の世帯主は、属する市区町村に保険料を払わなくてはなりません。
市区町村の中には保険料という言い方ではなく、「国民健康保険税」という言い方をするところもあるようです。
世帯主がたとえ国民健康保険以外の保険に入っていても、その世帯の中に国民健康保険に加入している人がいる場合は原則として世帯主が保険料の納付義務を負うことになります。
ですから世帯主は責任を持って義務を遂行しなくてはならないのです。
国民健康保険は一度加入の手続きをすれば、社会保険加入や転出の理由がない限り、脱退することは不可能です。
会社などを退職したら速やかに手続きをするように、となっていますが、現実にそれを罰する法律はないので加入しないとならない人が加入していないという事態も起きているようです。

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国民健康保険の減額と減免

もし、突然失業してしまったら、国民健康保険の保険料の支払いが困難になることもあるでしょう。
しかし、国民健康保険には、法律で定められた「減額制度」と各市区町村で基準が定められた「減免制度」とがあります。
減額とは、平等割保険料と均等割保険料が軽減される全国一律の制度のことです。
減額の割合は2割から7割となっています。
納期前の7日以内に申請をしてください。
申請の際に所得申告書を提出する必要があります。
失業中であっても、前年度の所得が多かったりすると減額の対象にならない場合もあります。
そういった場合には市町村ごとに基準のある減免制度を利用するのが良いでしょう。
減免とは、病気や失業などによって保険料を納めるのが困難になったときに申請をすれば、保険料の減額や免除をしてもらえるという制度です。
減額制度が法律で定められた一律の制度であるのに対し、減免は各市区町村によって、その基準が違ってきます。
ちゃんとした基準のある市区町村もありますが、詳しい減免の基準を示していない市区町村もあります。
減免の基準とともに、申請する際の提出書類や提出期限などについても各市区町村の国民健康保険担当窓口に行って相談してみるのがよいでしょう。
減額制度や減免制度など、これらの制度を上手に利用しましょう。
保険料が払えない状況に陥ってしまったときも、必ず自分が住んでいる市区町村の国民健康保険窓口に行って相談をするようにしましょう。

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