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	<title>みんなの口コミ＆体験談.COM</title>
	<link>http://tomolog.info</link>
	<description>【みんなの口コミ＆体験談】を賢くチェックして時間とお金と労力を大幅削減</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 Jan 2010 05:18:31 +0000</lastBuildDate>
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		<title>減給の制限</title>
		<description>最近は好景気を迎えていると言われていますので、だいぶ少なくなったのかもしれませんが、バブルが終わってからの約１０年間は、リストラや給料の減給という処分がよく見られました。
この「減給」についても、労働基準法の定めがあります。
減給する場合は、１回の減給額が平均賃金の１日分の半額を超えてはいけません。
更に、総額が１賃金支払期（月給であれば月給の金額）における賃金額の１０％を超えてはいけません。
もし、この数値を超えるような減給を行う場合、２回以上に分けて処置を行わなければなりません。
減給は、懲戒処分の１つに当たります。
懲戒処分とは、一般的にけん責・戒告、減給や降格、出勤停止、懲戒解雇などがあります。
また、懲戒処分については、就業規則にその種類と程度に関する事項を記載しなければならないと、労働基準法において定めがあります。
つまり、懲戒処分として減給することがあるのであれば、その旨就業規則に記載しなさいということです。
では、就業規則に懲戒処分について記載がない場合は、従業員が会社に対しどんな不利益になる行為をしても、減給処分されることはない、もしくは減給処分をした場合は違法になるのでしょうか。
労働基準法に定めがあるにも関わらず、就業規則で定められていないということは、減給処分はできないと普通は考えると思います。
しかし、就業規則を作成していなかった会社で、懲戒解雇処分が認められた（裁判）事例があります。
それによると、たとえ就業規則に懲戒処分の記載がない場合でも、社会通念上許容される範囲内であれば、減給を含めた懲戒処分は可能です。
しかし、会社が当該従業員の行為によって受けた「多大な迷惑」が相当のもので、その処分が社会通念上妥当であると認められるものでなければならない、というところがポイントです。
いずれにせよ、懲戒処分については就業規則に記載しなければならない、ということに変わりはありません。
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		<link>http://tomolog.info/archives/1937</link>
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		<title>労働基準法と就業規則</title>
		<description>自分の勤めている会社の就業規則を読んだことがありますか？
１０人以上従業員がいる会社であれば、就業規則を作成し、備え付けなければならないと労働基準法に定められています。
就業規則は、記載条件をクリアしていれば、基本的に会社が自由に作成することができます。
更に、中身はどうあれ管轄の労働基準監督署に提出することができます。
もちろん、就業規則内で労働基準法に沿っていないものは、その部分は無効になります。
しかし、雇用に関しての問題は、従業員から訴え出ないと、それが表面化することはなかなかありません。
したがって、従業員がこの就業規則をある程度理解し、労働基準法に沿って作られているのかどうか、そのほか何が書かれているのかなどを把握している必要があります。
例えば、会社員になれば当然退職金はあるもの、と思われる人もいるかと思います。
しかし、退職金は設置義務のあるものではありませんので、当然あると思っていたのに、実はないということがあります。
退職金に関しては記載必須事項ではありませんが、就業規則にはそのような内容のものも含めて詳細な記載があります。
就業規則には記載条件があると言いましたが、始業と終業について、休憩時間および休日について、賃金の決定と計算方法・支払方法と支払の時期、昇給について、退職および解雇については必須事項となっています。
この必須事項以外の内容については、任意事項になりますので、記載がない場合は特に設定（備え付け）がないということになります。
このため、自分の勤めている会社の就業規則は、一度目を通しておいた方が良いと思います。
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		<link>http://tomolog.info/archives/1938</link>
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		<title>みなし労働時間制とは</title>
		<description>様々な勤務スタイルのある中で、このみなし労働時間制と言う仕組も、近年よく使われているものです。
みなし労働時間制とは、労働時間の把握が難しい職種に適用できる、労働基準法に定められている制度になります。
みなし労働時間制は、従業員全てに適用できる制度ではなく、「労働時間の把握が難しい職種」とありますので、営業職や開発・研究職、企画職などの職種に適用できる制度です。
適用職種の条件などについては、労働基準法に定められています。
そもそもこの制度は、適用対象の職種においての労働時間の管理や作業の進め方、ペース配分などは、従業員自身に委ねた方が効率の面から見ても、効果の面から見ても良いケースが多いため、予め設定した時間を働いたとみなすことができるようにしたものです。
このように、みなし労働時間制とは、協定で設定した時間を働いたものとみなすものです。
一見、何ら問題のないように見えますが、例えば休憩時間を除いて８時間とされている場合、実際に１０時間働いていたとしても、８時間とみなされてしまうということになります。
この考え方を利用して、残業代の削減をしている会社も少なくないようです。
また、不当な仕事量を与え、こなせないのは本人の能力不足として、これまた不当に時間を搾取し、意図的に従業員に裁量を与えていないというケースもあるようです。
自分の会社で、このみなし労働時間制を採用している場合、注意しなければならないことがあります。
まずは、労働基準法に基づききちんと届け出されているかどうかです。
みなし労働時間制は、適用職種や労働時間などを書面にして、管轄の労働基準監督署に届け出る必要があるものです。
次に、そもそも労務管理が行われているのかどうかです。
これはタイムカードなどで、従業員1人1人の労働時間などを会社が記録・把握しているかということです。
みなし労働時間制を採用しているからと言って、割増賃金などの残業代を支払わなくて良いということにはなりませんので、実際にはどれくらい働いているのかを会社は管理していなくてはいけません。
最後に、届出の内容と実態が合っているかどうかです。
これが合っていないと、正直とても怪しい会社と言わざるを得ません。
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		<link>http://tomolog.info/archives/1939</link>
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		<title>残業させるための約束</title>
		<description>労働基準法では、基本的にその労働時間について、法定労働時間内で行うよう定めてあります。
会社は、従業員に対し残業や休日労働などを強制することを基本的に許されていません。
しかしながら、職種などによりやむを得ず、徹夜で作業をしなければならないなどの状況はよくあります。
それを予め会社と従業員間で、その内容について取り決める約束があります。
これを三六協定と言います。この名前は、労働基準法第３６条で定められていることから付けられています。
三六協定は、会社と労働組合とで結ぶものです。
労働組合がない場合、会社と従業員の過半数を代表する者とで結びます。
時間外労働・休日労働をさせる理由、業務の種類、協定の対象になる従業員数、延長できる限度時間、労働させる休日、協定の有効期限を明記して、書面にします。
この協定書は、管轄の労働基準監督署に届け出るものですが、協定自体の拘束力はほとんどありません。
もちろん、三六協定は労働基準法で定められているものですが、届け出れば時間外労働と休日労働が違法にならない、という程度の効力しか持っていません。
元々、所定労働時間は法定労働時間を超えて設定してはならないものであり、所定労働時間は会社によって当然違いがありますので、各々就業規則などで定めてください、と言う趣旨のものです。
では、この三六協定を結ぶことに意味があるのでしょうか。
時間外労働と休日労働、およびそれに関する内容について、会社側と従業員側でお互いに確認し、お互いに納得しています、と言うことに大きな意味があるのではないかと考えられますが、何とも曖昧なものです。
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		<link>http://tomolog.info/archives/1940</link>
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		<title>割増賃金の種類</title>
		<description>割増賃金とは、会社が従業員に対して時間外労働や休日労働、深夜労働をさせた場合、それぞれの割合（割増率）を１時間あたりの賃金に上乗せして支払わなければならないものです。
もちろん、この上乗せされる割合（割増率）は、労働基準法で全て定められています。
間違いやすいところですが、俗に言う残業代とは厳密に言うと違います。
時間外労働ではない残業（法内残業）の場合、当然その労働時間に対して残業代が出ますが、割増賃金も支払わなければならない条件には当たりません。
ちなみに労働基準法では、残業代という言葉は使われていません。
まず、時間外労働とは、労働基準法にある法定労働時間（１日：８時間、１週間：４０時間）を超えて労働することを言います。
この時間外労働の場合に上乗せされる割合は、２５％以上です。「以上」ですから、２７％でも良いわけです。
次に休日労働とは、会社の就業規則などで設定されている休日に労働することを言います。
この休日労働の場合に上乗せされる割合は、３５％以上です。
ちなみに休日は、１週間で最低１日は設定しなければなりません。連続７日間労働させることは違法になります。
最後に深夜労働とは、２２時～翌５時の時間帯に労働することを言います。
この深夜労働の場合に上乗せされる割合は、時間外労働と同じ２５％です。
深夜労働と言うと、一般に制作業などの「徹夜」をイメージしますが、翌日の日の出を迎えなくとも、２４時まで労働した場合は、２２時から２４時の２時間分が深夜労働に当たります。
割増賃金は、「１時間あたりの賃金×対象になる時間×上乗せされる割合（割増率）」の計算式で算出します。
また、１時間あたりの賃金は、「１ヶ月あたりの賃金÷１ヶ月の所定労働時間」で算出します。
１ヶ月あたりの賃金とは、いわゆる基本給のことを言い、各種手当などは賃金の対象になりませんので、ここを誤解してしまうとだいぶ違う数字が出てしまいます。
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		<link>http://tomolog.info/archives/1941</link>
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		<title>残業代はいくら？</title>
		<description>フレックスタイム制や裁量労働制など、その勤務スタイルは会社や職種により多くあります。
従業員１人１人によって様々になっている昨今の勤務スタイルですが、会社に「雇用」されている場合、そのスタイルは労働基準法に沿ってなければ、違法に労働させられているということになります。
労働基準法で言う労働時間とは、休憩時間を除いた働いている（作業のために拘束されている）時間になります。
これとは別に、法定労働時間というものがあります。
よく知られていることですが、１日につき８時間以上働かせてはならないという決まりと、１週間で４０時間以上働かせてはならないという決まりのことです。
ここで疑問に思うことは、労働時間＝法定労働時間ではないのか、ということです。
労働時間というのは、基本的に会社がそれぞれの基準で設定して良いものです。
正確には、会社が設定する労働時間のことを所定労働時間と言います。
したがって、所定労働時間と法定労働時間は同じものではありません。
会社によっては、所定労働時間が休憩時間を除いて６時間/日と設定している場合もあり得ます。
もちろん、所定労働時間は法定労働時間を超えて設定することはできません。
では、残業と残業代との関係はどうなるのでしょうか。
まず、残業とは何でしょうか。労働基準法で言う残業とは、「所定労働時間」を超えて労働することを言います。
例えば、１日の所定労働時間が６時間の会社に勤めていて、８時間労働した場合、２時間残業したことになります。
この場合は、２時間分の残業代は出るのでしょうか。
所定労働時間から２時間を超えて労働していますが、２時間であれば法定労働時間内です。
法定労働時間内の残業のことを、法内残業と言いますが、２時間分の残業代はもちろん出ます。
ただし、割増賃金（25％）を出すかどうかは、会社側で選ぶことができます。
もし、同じケースで残業時間が３時間あった場合、２時間分は法内残業になりますが、残りの１時間は法定労働時間を超えているので時間外労働となり、会社は割増賃金を支払わなければなりません。
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		<link>http://tomolog.info/archives/1942</link>
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		<title>不当な残業を防ぐために</title>
		<description>残業続きで定時に退社できることなんて数えるくらいしかない、という方も少なくないのではないでしょうか。
残業代は出ていても、日々残業続きでは私たち労働者側もさすがに参ってしまいます。
さらには残業代すら出ないという、いわゆるサービス残業をさせられることもあるほどですから、労働者側にとっては残業ほど厳しいものはありませんよね。
労働基準法では１日に８時間、１週間に４０時間を超える労働は原則として認めないと定められています。
これにはもちろん残業時間も含まれています。つまり、残業代を支払ったところで明確な理由もなくこの時間以上の労働させることは違法な行為なのです。
しかしそのようなことを言っても残業は実際存在します。
何故存在するのかというと、会社側と労働者側との間で話し合いにより協定が結ばれていれば、その範囲内で残業をさせることが労働基準法によって認められているからです。
この協定のことを三六協定といい、協定の長さによってその期間内に残業をさせてもよい時間数は定められています。
さらに、会社側は残業の際の賃金を通常賃金よりも２５～５０％割増して支払わなければならないとも労働基準法によって定められています。
ちなみに三六協定によって、１週間の場合に１５時間、１ヵ月で４５時間、１年で３６０時間までの残業をさせてもよいと定められています。
以上のようなことを参考にして、貴重な労力を無償奉仕することを極力避けるようにしましょう。
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		<title>退職の時に気をつけたいこと</title>
		<description>退職をしようとした時になかなか退職願を受理してくれなかったという経験はありませんか？
「人手が足りないから」などという理由で、会社側がなかなか退職を許してくれないというケースは多く存在します。
しかしそれは会社側が労働基準法に反している場合があるのです。
まず、雇用期間に定めがない場合、労働基準法では退職をすることは労働者の自由として認められています。
ただし、退職したい日の２週間前には会社へ『退職願』を提出しなければなりません。
会社の種類によっては引き継ぎなどがあるため、３ヵ月前までに退職の意図を伝えなければならない場合もあるので注意しましょう。
しかしそうして提出した退職願も受理されなかったという場合もあります。
この場合には内容証明郵便を使って退職願を出す方法があります。
内容証明郵便とは、どのような内容の手紙をいつ誰が誰に出したかということを郵便局が証明してくれる郵便のことで、自分が本気であるということをアピールすると同時に大きな証拠となる郵便です。
これを作成する方法はとても簡単で、個人で書くことも可能な為、本気で退職したいと思う方は使ってみるのもよいかも知れません。
また、雇用期間に定めがないパートやアルバイトなどの場合ですが、労働基準法では期間満了の日が来るまで退職をすることはできないとしています。
その上でやむを得ず辞めるという場合には退職することは可能ですが、場合によっては損害賠償を請求されることもあるので注意が必要です。
以上のことを参考に、自分の置かれている状況を正確に把握した上で、きちんとした退職の方法を取るようにしていきましょう。
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		<title>有給休暇は有効に使いましょう</title>
		<description>有給休暇とは、労働勤務のある日に休んでも受け取る給与が変わらない休暇のことです。
これは個々の会社で設定されている制度ではなく、労働基準法によって定められた権利ですから、是非とも有効に使いたいものです。
ですが、有給休暇は労働者なら誰もが持つ権利というわけではありません。
有給休暇は、仕事に就き始めて６ヵ月が経ったところで初めて貰う事ができるもので、その日数は労働時間の長さに比例して増えていきます。
ちなみに最初の有給は１０日間です。
また、初めて有給を貰ってから１年経つごとに、新たな有給休暇が発生します。
しかし、注意しなければならないことがいくつかあります。
まず、有給休暇には期限があり、貰える状態になってから２年経過するまでに残っていた分の休暇は消滅してしまうと労働基準法で定められています。
もしも消滅前に有給休暇を使い切ることが出来なかった場合には損をすることになりますね。
また、有給を受けるためには事前に申請をする必要があります。
これについては病欠等の際に適用されることも会社によってはあるようですが、必ず出来るというわけではありません。
さらに、労働基準法では有給休暇を労働者が請求する時期に与えるとあります。
これに対して会社側には、事業の正常な運営を妨害するような休暇の取り方をしようとした場合にこれを他の時期に移す事が出来る権利があります。
以上のようなことに注意をしながら、最大限に有給休暇を活用していきましょう。
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		<link>http://tomolog.info/archives/1929</link>
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		<title>休憩時間はきちんと取れていますか？</title>
		<description>労働時間中に設けられているお昼休みが休憩時間の代表格ですが、それだけで休憩は足りていますか？
労働基準法では、仕事を安全かつ健康的にこなすために休憩時間に関する規定があります。
会社側には、労働者の労働時間が6時間を超える場合には４５分間以上、８時間を超える場合には1時間以上の休憩時間を、労働時間の途中に労働者に与える事が義務付けられています。
ここで注意しなくてはならないのは、『～を超えて』という言い回しです。
これによって、労働基準法の内容上６時間ちょうどまでは休憩なしでも違法になりませんし、８時間ちょうどの時は４５分間の休憩でも合法ということになります。
また、休憩時間の過ごし方についてですが、会社側は労働者に対して休憩の方法を強制することはできません。
これには例外があり、警察官や消防士、養護施設などの労働者には安全上の理由などから制限が設けられています。
さらに、労働基準法では休憩時間は労働者全員が一斉に取ることと定められています。
これは一斉付与の原則とも言われ、同僚の仕事中に自分だけ休むわけにはいかないということから定められました。
しかしこれにも例外はあり、一斉に休憩してしまった場合に公衆に不便があるような業種、例えば運輸や金融、販売業などでの労働者に対してはこの原則を排除できることになっています。
このような事に注意をしながら、きちんとした休憩を取り健やかな労働を目指しましょう。
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